ドローン申請
ドローンとはどのようなものか?
ドローン=無人航空機
無人航空機の定義(航空法第2条22項)
航空用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもので重量が200g以上のものをいいます。
重量の定義
無人航空機本体の重量とバッテリーの重量の合計をいう。(バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない)
ドローンの飛行方法のルール
ドローンの飛行には一定のルールがあります。
飛行方法のルール
- 日中(日の出から日没まで)に飛行させること
※日の出から日没まで の間とは国立天文台が発表する日の出の時間から日の入りの時刻までの時間です - 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車等)との間に直線距離で30m以上の距離を保って飛行させること(航空法施行規則236条の4)
※距離を保つべき人について
無人飛行機の操縦士及びその関係者(イベントの関係者、エキストラ等)は含まない
※距離を保つべき物件
(1)中に人が存在することが想定できる機器(車両等)
(2)建築物その他の相当の大きさを有する工作物等 - 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送させないこと
- 無人飛行機から物を投下しないこと
禁止されている飛行方法
規制対象空域
規制対象の空域でドローンを飛行させようとするには、許可申請が必要です。
【1】飛行禁止空域
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
空港等の周辺には進入表面、転移表面、水平表面等様々な規制がかかっています。
実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺区域」に該当するか否かは
〇進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
〇国土地理院「地理院地図
にて確認が必要です。
- これらの図面には誤差が含まれている場合があるので境界付近で飛行させようとする場合は必ず空港等の管理者に確認を取らなければなりません。
- 空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なるので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さを問い合わせなければなりません。
【2】人口集中地区の上空(c)
(c)のように人口集中地区についても許可申請が必要となっています。
人口集中地区とは
- 人口密度が1平方kmあたり4,000人以上の基本単位等が市区町村の境界内で互いに隣接していること。
- 1.の隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有すること。
となっています。
人口集中地区の範囲の確認は、国土地理院のウェブサイトで確認することができます。
より具体的に知りたい場合は、国交省航空局への問い合わせのほか、政府統計の総合窓口が提供している「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」を利用して確認することができます。
罰則規定
無人航空機を飛行させた者で罰則を受けることになるのは次に該当したもので、50万円以下の罰金に処せられます。(航空法157条の4)
- 国土交通大臣の許可なく、航空法132条で禁止されている飛行空域内において無人航空機を飛行させた者(所謂、規制対象区域で許可なく飛行させた者)
- 国土交通大臣の許可なく、同法132条の2各号に定められている飛行方法によらず無人航空機を飛行させた者(上記の飛行方法のルールに記載しているルールを無視して飛行した者)
また、法人等の業務または財産に関して法人等の従業員等が航空法に違反した場合は、無人航空機を操縦した個人のみならず当該法人等も50万円以下の罰金に処せられます。(航空法159条2号)
許可・承認の申請手続きについて
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の許可や承認が必要です。
※許可・承認申請における注意点について
申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出しなければなりません。
現在、航空局長へのドローン申請が混み合っているとのことで、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請してほしいとのお達しが出ております。
急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く)。
無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域がありますので、地方航空局への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませなくてはなりません。
料金例: 許可・承認申請代行 2万4千円
手続きの流れ
手続きの流れは下記の図のようになっております。