技術・人文知識・国際業務ビザ
多くの外国人がこの技術・人文知識・国際業務のビザで働いています。
その理由はこのビザでの職務範囲が広く、多くの仕事がこのビザに該当するからです。
技術・人文知識・国際業務のビザの職務内容は、通訳、語学指導貿易従事者、IT技術者、エンジニアなどの場合に取得する必要のあるビザです。
その他にも、経済学、法律学、社会学などの人文科学に当たる仕事や外国の室内装飾、デザイナー、私企業の語学教師、理学、工学、自然科学など様々な分野で働くことができます。
このビザを取得するための要件には次のようなものがあります。
学歴
- 大学を卒業または之と同等以上の教育を受けた
- 日本の専修学校の専門課程を修了した
- 法務大臣が告示で定めるIT資格を持っている
職務を学歴との間には、関連性が要求されます。
実務経験
- 教育機関での先行期間を含む10年以上の実務経験がある
- 翻訳・通訳・語学指導・広報・宣伝・海外取引業務・デザイン・商品開発等の分野については3年以上の実務経験がある。
- 但し、この要件を満たしていても必ず許可が下りるとは限りません。
申請の流れ
申請書類
(例):上場企業の場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。 - 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。 - パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示
- 上場企業に該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2・3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
標準処理期間
法務省によると31年1月~3月までの在留資格認定証明書交付申請(ビザ取得)の標準処理期間は33日、在留資格変更申請(ビザ変更)の標準処理期間は45日となっております。
申請書類の収集等時間がかかることも多くありますので余裕をもって申請依頼することをお勧めいたします。
費用
在留資格取得(ビザ取得) | 150,000円~ |
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在留資格変更(ビザ変更) | 80,000円~ |