飲食店営業許可申請
飲食店営業許可証にはいくつかの要件があります。
要件を満たさなければ不許可になりますので気を付けましょう。
1.食品衛生責任者
飲食店営業許可の申請には、食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者となることができる人
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生士
- 市長が指定する食品衛生責任者養成講習会において所定の科目を修了した人
等、
等福岡市の食品衛生責任者の養成講習会は公益社団法人福岡市食品衛生協会が主催しています。
【2】場所的要件
営業所の所在地が次のいずれかの用途地域にある場合、その場所で風俗営業許可を受けることができません。
食品衛生責任者の講習会はひと月に1回しか開催されません。また、定員が決まっているため申し込む場合はお早めに申し込むことをお勧めします。(費用10,000円)
2.営業施設の施設基準
飲食店の営業施設には施設基準というものが決められています。
特定基準
飲食店営業許可基準は営業別に基準が異なります。
一例をご紹介します。
区画 | ・家庭用の台所とは併用できない ・調理場(厨房)は、客席その他と区画する |
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洗浄設備 | ・洗浄槽(シンク、流し)は2槽以上とし、熱湯又は洗浄消毒設備を設ける |
保管設備 | ・食器類及び調理器具を衛生的に収納できるように、扉付きの食器棚を設置 |
冷蔵・冷凍保管庫 | ・食品等を保管するための十分な容量(原材料や調理済み食品を区別して保管)がある冷蔵庫を設ける ・見やすいところに温度計を設置し、温度管理に注意 |
従事者用手洗設備 | ・調理場(厨房)内に、従業員専用の手洗設備(流水式)を設置 ・手指が消毒できるよう消毒薬等(石鹸)を設置 |
客用手洗設備 | ・適当な場所に客用の手洗設備を設置(やむを得ない場合、客用トイレの手洗設備と併用可) |
トイレ | ・衛生上支障がない位置に設置 ・専用の流水式手洗設備、手指の消毒設備を設ける |
その他の基準として
- 施設内の明るさは50ルクス以上←他社では100以上と書いていたので必要(十分な明るさが必要)
- まな板は用途別(肉用、魚用、野菜用など)に使い分けできるように枚数を揃える
等があります。
その他にも、衛生上問題がある場合は、不許可と判断されます。
- 例:清掃がしづらい構造、雨戸がなくねずみ、昆虫が侵入しやすい、換気扇等の設備がない等
また製造業(例・菓子製造業、パン製造業)、処理業(例・乳処理業、食肉処理業)、販売業(例・乳類販売業、食肉販売業)等は別途基準がありますので詳しく知りたい方はお問い合わせください。