風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
①風営の種類
主な風俗営業
第1号営業(社交飲食店、料理店)
キャバレー、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食提供をさせる営業
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、料亭等のことです。
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
クラブ、ディスコ等のことです。
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜(午前0時以降)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む者を除く。
居酒屋、バー、ガールズバー、ダーツバー、ゴルフバー等のことです。
これ以外にも麻雀店やパチンコ店、ゲームセンター等を営業する場合も風俗営業法の許可が必要になってきます。
②申請要件
【1】人的要件(欠格事由)
営業者及び管理者が次のいずれか(欠格事由)に該当する場合には、風俗営業の許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、風営法又は刑法等に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 風俗営業を取り消され5年を経過しない者
- アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
- 常習的に暴力行為を行っている者
等は欠格事由となっています。
【2】場所的要件
営業所の所在地が次のいずれかの用途地域にある場合、その場所で風俗営業許可を受けることができません。
<用途地域>
営業禁止地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
風俗営業の許可申請をすることができる用途地域は下記のとおりです。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
用途地域による制限を受けない地域でも、営業所が次のいずれかの「保護対象施設」の敷地から一定距離(下表参照)を置いた区域でなければ、風俗営業許可を受けることができません。
<保護対象施設>
次の各施設は、風営適正化法及び福岡県条例(風営適正化法施行条例)により保護対象施設となっていて、営業可能地域(商業地域・商業地域以外)において、一定の距離制限が設けられています。
- 学校(大学を除く)
幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校など - 児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設など - 病院
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの - 図書館
- 診療所
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数のため医業又は歯科医業を行う場所であって、19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
【3】構造的要件
客室の床面積や内部構造には一定の規定があり、違反すると許可を受けることはできません。
③風営に対する規制と罰則
規制
風俗営業は原則として午前零時以降のから6時までの営業はできません。
※条例によっては0時以降もできる場合あります。
ただし、深酒の届け出の場合、午前0時以降も営業ができます。
その他、客引き行為の禁止や18歳未満の者の接待行為の禁止等、また条例で定める遵守事項がありますので法律や条例に従って営業してください。
罰則
キャバクラ等(風営1号申請)の許可申請をせずに営業をした場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
その他、風営法違反にはさまざまな罰則規定がありますのでご不明な点がございましたらいつでもお問い合わせください。