福岡市博多区のカルディア行政事務所

在留資格

経営・管理ビザ

経営管理ビザとは日本で貿易その他の事業の経営を行い(代表取締役・取締役)、または、当該事業の管理(部長・支店長等)に従事する活動を行うための在留資格のことです。

経営管理ビザ取得要件

  1. 事務所
    ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
  2. 資本金
    Ⅰ. 会社の資本金の額または出資総額が500万円以上
    もしくは
    Ⅱ. 日本で常勤の職員2人以上が雇用されること
    もしくは
    Ⅲ. Ⅰ,Ⅱに準ずる規模であると認められること
    単に500万円以上を投資すればよいというものでなく調達した経緯なども説明することが重要です。
  3. 事業内容が実現可能であること、および、安定性・継続性があること
    具体的な事業内容や事業計画書等を説明する必要があります。
  4. 事業の管理者として働く場合は3年以上の実務経験(大学院での経営・管理の科目専攻期間を含む)を有すること。
    この場合日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

経営管理の審査期間

一般的には申請から三ヵ月前後になります。
時期や個々の申請によって差がでますので余裕をもって計画を進める必要があります。

在留期間

経営・管理ビザの在留期間は5年、3年、1年、4カ月、3ヵ月です

申請場所

日本に在留している場合

すでに日本に在留していれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になります。

海外から外国人を招聘する場合

海外から外国人を招聘する場合には会社の所在地を管轄する入国管理局になります。

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