福岡市博多区のカルディア行政事務所

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出・特定遊興申請代行

深夜における酒類提供飲食店営業開始届

バー、ガールズバー、ダーツバー、居酒屋など深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店であって営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供する店以外のものをいいます。

  • 0時までに閉店するお店(深夜に酒類を提供しないのであれば営業可能)
  • ラーメン屋や牛丼屋が深夜にお酒を提供するお店

については深酒の届け出は必要ありません。
一方、お酒がメインでちょっとしたつまみを頼むようなお店が深夜にも営業する場合は深酒の届け出が必要です。

届け出の要件

場所的要件

深夜営業できない用途地域内に営業所があるときはでは届け出することができません。
下記の地域では深酒営業ができないので注意が必要です。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

営業可能地域は下記のとおりです。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 工業地域
  • 準工業地域
  • 工業専用地域では飲食店は作れません。

深酒の届け出には保全対象施設や人的要件(欠格事由)はありません。

届け出の流れ

飲食店の営業許可証を持っていなければまず営業許可証を取得する必要があります。
その後、深酒の届け出が通ると届け出の10日以降から深夜0時以降の営業が可能となります。

罰則規定

届け出をせず午前0時以降にも営業した場合50万円以下の罰金に処するとされています。

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