特定遊興飲食店営業申請
特定遊興飲食店とは例えばナイトクラブ等お客に遊興を行わせるお店のことです。
特定遊興飲食店の要件
- 深夜0時以降6時まで客に酒類を提供すること
- 客に遊興させること
- 客室の照度が10ルクスを超えること
これらにすべて当てはあれば特定遊興飲食店に当てはまります。
- 客室が10ルクスを超えない場合は低照度飲食店(風俗営業2条2号営業)となります。
申請要件
人的要件
営業者及び管理者が次のいずれか(欠格事由)に該当する場合には、風俗営業の許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、風営法又は刑法等に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
その他に
- 風俗営業を取り消され5年を経過しないもの
- アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
- 常習的に暴力行為を行っている者
等は欠格事由となっています。
場所的要件
福岡市の場合
- 博多区のうち、中洲1丁目から5丁目まで
- 中央区のうち、大名1丁目及び2丁目、天神1丁目から3丁目まで
- 西中洲並びに舞鶴1丁目から4丁目まで
で病院等 (保護対象施設) が近くにない場合です。
- 営業所が、ホテルや旅館等の施設内に所在し、構造設備等が一定の基地に適合する場合を除く。
北九州市、久留米市、飯塚市、大牟田市にも営業可能地域がありますのでご不明な点はいつでもお問い合わせください。
保護対象施設
保護対象施設(児童福祉施設、病院、診療所)が近くにある場合は上記の地域内であっても許可を受けることができません。
構造的要件
客室の面積や内部構造には規定があり、違反した場合許可を受けることはできません。
手続きの流れ
特定遊興の手続きの流れは風俗営業の流れとほぼ同じです。
当事務所のHPの風俗営業の流れを確認するか、不明な点がありましたらいつでもお問い合わせください。
必要書類(添付書類)
必要書類も個人法人ともに風俗営業許可申請に準じます。
申請から許可までの流れ(標準処理期間)
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10%ルールについて
通常はスロットマシーン等のゲーム機を飲食店に設置しようとする場合は、風営法の5号許可を取得しなければ営業できません。
しかし、ゲーム機に占める面積が客席面積の10%以下であれば許可を必要とせずに営業できます。
例えば、深夜営業(午前0時以降)のバーでスロットマシーンを置く場合、原則風営法5号営業の許可を取ったうえで0時までの営業しかできません。
しかし、そのスロットマシーンが客室面積の10%以下であれば深酒の届け出をするだけで午前0時以降の営業も可能となるのです。
10%ルールには厳密な計算がなされますので、詳細を知りたい方はお気軽に当事務所へお問い合わせください。